結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3041(T2006−3041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「西陣仕立」の文字を標準文字で書してなり、第25類「絹織よりなる長着,羽織ひも,帯,伊達じめ,帯じめ,マフラー,ショール,ネクタイ」を指定商品として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「京都市上京区の堀川以西、一条通以北の地一帯」を称する「西陣」の文字と、「工夫してこしらえること。」等の意味を有する「仕立」の文字とを、「西陣仕立」と普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品に使用しても、これに接する需用者等は、その商品が西陣で仕立てられたもの、すなわち商品の産地を表示したものと理解・看取するにとどまり、単に商品の品質(産地)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶にしたものである。
本願商標は、前記のとおり、「西陣仕立」の文字よりなるところ、構成中前半の「西陣」の文字は、「京都市上京区の堀川以西、一条通以北の地一帯で、絹織物の生産地区」の通称であるが、本願商標の指定商品を取り扱う絹織物業界においては、請求人(出願人)の業務(絹織物の品質証明、保証等)に係る商標として広く知られているものである。他方、後半の「仕立」の文字は、「衣服を裁ち縫うこと」(新田中千代服飾辞典)、「工夫してこしらえること」(広辞苑第五版)の意味を有する語であり、品質を表す語として他の語に付して使用されているものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(産地)を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、請求人の業務に係る商標である「西陣」の文字部分をもって、自他商品の識別機能を有しているものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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