結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「キレイをサポート」の文字を横書きしてなり、第29類の願書記載の商品を指定商品として、平成18年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『綺麗さ(体の美しさ)を支援する(support)』の意味合いを認識させる『キレイをサポート』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、『綺麗さを支援するのに効果のある商品』を強調するのに止まり、商品の販売、顧客誘引のために需要者の注意をひくように工夫した宣伝文句を表示したものと認識、理解させるにすぎないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「キレイをサポート」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成文字全体から「美しいこと、清らかなことを支援する、支える」の意味合いを理解するとしても、本願商標を構成する文字が、その指定商品との関係において、特定の商品の特徴等を簡潔に表す一種の宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、宣伝文句ないしキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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