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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27779(T2006−27779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年7月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

拒絶査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2435030号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ascom」の文字を書してなり、1989年10月9日スイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成2年4月9日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものである。その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同15年8月13日に、第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録がされたものである。

同じく登録第4220962号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年12月17日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

(以下、これらを併わせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、語頭部分の「C」の文字は、中央に黒丸を施しやや図案化してなるものの、これに続く「ascom」の文字と同じ太さで一連にまとまりよく表されたその構成、態様に徴すれば、アルファベットの大文字「C」を表したものと理解され、また、殊更、語頭部分と「ascom」の文字部分を分離して、各々の部分をもって取引に資されるとすべき特段の理由は見出せないから、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の「Cascom」の文字列を表したものとして把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体に照応して「キャスコム」或いは「カスコム」の一連の称呼のみを生ずるものであり、単に「アスコム」の称呼は生じないというのが相当である。

してみれば、本願商標の「ascom」の文字部分のみをとらえて、これより単に「アスコム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼において類似する商標であるとした原査定の判断、認定は妥当なものということはできない。

また、本願商標は、前記のとおり、その構成、態様においては、その語頭部分のみを要部として抽出し難いというのが相当であるから、当該部分と引用商標2の左端に配された部分とを対比し、両部分がその構成の軌を一にするとして、本願商標と引用商標2とが外観において類似する商標であるとした原査定の判断、認定は妥当なものということはできない。

さらに、他に、本願商標と引用商標とが、相紛れるおそれがあるとすべき理由は見出せないから、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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