結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301120(T2007−301120/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4805994号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成16年9月24日に設定登録されたものである。
請求人が提出した「審判請求書」によると、平成19年9月4日に、請求の趣旨の欄に「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第9類 ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、運動用保護ヘルメット、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と記載した審判請求書を提出し、本件審判の請求がされたものである。
そして、本件審判の請求については、審判請求日を平成19年9月4日として、同年同月19日に、審判請求の登録(予告登録)がされたものである。
商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、審判の請求をすることができないものと解される。
しかるに、本件審判の請求は、平成19年9月4日にされたものであることからすると、商標権の設定登録の日(平成16年9月24日)から3年を経過した後にされたものということはできない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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