sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301120(T2007−301120/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4805994号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成16年9月24日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人が提出した「審判請求書」によると、平成19年9月4日に、請求の趣旨の欄に「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第9類 ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、運動用保護ヘルメット、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と記載した審判請求書を提出し、本件審判の請求がされたものである。

そして、本件審判の請求については、審判請求日を平成19年9月4日として、同年同月19日に、審判請求の登録(予告登録)がされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、審判の請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、平成19年9月4日にされたものであることからすると、商標権の設定登録の日(平成16年9月24日)から3年を経過した後にされたものということはできない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。