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Trademark Appeal Case

「ハイブリッド書店」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15969(T2006−15969/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブリッド書店」の文字を標準文字で書してなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月10日に登録出願され、その後、指定商品又は役務については、当審における同18年7月25日付けの手続補正書により、第35類「商品の売買の仲介」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ハイブリッド書店』と表した構成よりなるところ、該語は、『新刊本と古本を取り扱う書店,電子書籍・本・雑誌・ゲーム用プログラム・音楽CDなどを取り扱う書店』を意味するものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記の意味合いを表すものと把握、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。さらに、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『新刊本と古本を取り扱う(仲介をする)書店,電子書籍・本・雑誌・ゲーム用プログラム・音楽CDなどを取り扱う(仲介をする)書店』程度の意味合いを把握、認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品又は役務について使用した場合、何人の業務に係るものであるかを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品及び前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質の誤認及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイブリッド書店」の文字よりなるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字が、「混合の、混成の」を意味する語であるとしても、本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、指定役務との関係においても、その役務の質等を直接的、具体的に表示しているとは認め難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「ハイブリッド書店」の文字が、当該指定役務を取り扱う業界において、その役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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