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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4084(T2007−4084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EST」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年5月1日付け手続補正書により、第25類「被服,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4792349号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年4月30日に登録出願、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第30類、第32類、第35類、第38類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、赤地の八角形の内部に白抜きで「B」の文字とその上側に「MMA」、左側に「THE」の欧文字を配し、その右横に「EST」の欧文字を組み合わせた構成よりなるところ、構成中の「B」及び「EST」の文字部分は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、殊更に「B」の文字と「EST」の文字とを分離して扱うべき特段の事情も存しないことから、両文字部分全体に照応して「ベスト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうとすると、引用商標の構成中「EST」の文字部分のみをとらえて、これより「エスト」「イイエステイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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