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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1528(T2006−1528/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OMNI−TRACT」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年8月19日付けの手続補正書により、第10類「外科用機械器具,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第3161752号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMNI」の文字と「オムニ」の文字とを上下2段に書した構成よりなり、平成5年4月16日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年5月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OMNI−TRACT」の文字よりなるところ、「OMNI」及び「TRACT」の各文字はハイフンを介してバランスよく結合されており、かつ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、これより生ずると認められる「オムニトラクト」の称呼も、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成中の「OMNI」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「オムニトラクト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「オムニ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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