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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2778(T2006−2778/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第16類「写真,写真立て」を指定商品として、平成15年9月19日に登録出願された商願2003−81791に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年7月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4766313号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドリームステージ」の文字を標準文字として書してなり、平成15年9月4日に登録出願、第9類「音楽を録音したコンパクトディスクその他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「楽譜・歌集・雑誌・書籍その他の印刷物,写真」、第35類「広告又はこれに関する情報の提供,芸能人のファンクラブの企画・運営・管理及びこれらに関する情報の提供,芸能人のあっせんその他の職業のあっせん又はこれらに関する情報の提供,映画・音楽の記録媒体の輸出入に関する事務の代行その他の輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供」、第41類「芸能人の養成・教育その他の技芸・スポーツ又は知識の教授又はこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給又はこれらに関する情報の提供,演芸の上演又はこれに関する情報の提供,演劇の演出又は上演又はこれらに関する情報の提供,音楽の演奏又はこれに関する情報の提供,放送番組の制作又はこれに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出又はこれに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,通信ネットワークを介して行う映画・演芸・演劇・音楽・ゲームのための画像・音声の提供又はこれらに関する情報の提供,娯楽施設の提供又はこれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供又はこれらに関する情報の提供,興行場の座席の手配又はこれに関する情報の提供」、第42類「芸能人の肖像・芸名の使用に関する契約の代理及び媒介又はこれらに関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介又はこれらに関する情報の提供」及び第45類「芸能人の写真・経歴等のプロフィールに関する情報の提供,芸能人の身元又は行動に関する調査その他の個人の身元又は行動に関する調査又はこれらに関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同16年4月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標権者と譲渡交渉を行うとの主張について

本件審判請求人(以下「請求人」という。)は、平成18年4月21日付提出の手続補正書をもって、引用商標について譲渡交渉を進めているところであると述べ、審理の猶予を申し出ていた。

しかるところ、相当の期間が経過するも、引用商標の登録原簿には当該商標権の権利の移転がなされた旨の登録がなされず、また、本願に関して、請求人からはなんらの手続がなされなかったので、審判長は、請求人に対して、平成19年4月9日付で、期間を指定して、「引用商標の譲渡交渉手続について、その後の進捗状況(現状と今後の見通し)を具体的に説明した書面を速やかに提出されたい。また、本件について請求を維持する必要が存しない場合には、速やかに審判の取下げをされたい。なお、本件に対し、上記期間内に具体的な回答がなされず、あるいは、審理進行を猶予し得る合理的理由が認められないときは、審理を終結する。」旨の審尋を発したところ、当該指定期間を経過するも、請求人からは何らの応答がなされず、また、引用商標についての権利の変動の事実も認めらない。

したがって、これ以上審理を猶予すべき特段の理由及び事情はないから、本件審理を終結することとした。

(2)本願商標と引用商標との類否判断について

本願商標は、後掲のとおり、上段に「DREAM STAGE」の文字を一際大きく、その下段に該文字の5分の1程度の大きさで「entertainment」の文字を小さく書してなるところ、かかる構成にあっては、「DREAM STAGE」の文字部分と「entertainment」の文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを称呼、観念上、常に一体不可分のものとして看取、把握されなければならない特段の事情は見出し得ない。してみると、「DREAM STAGE」の文字が特に顕著に大きく表されていることから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、この文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「DREAM STAGE」の文字部分に相応して、「ドリームステージ」の称呼及び「夢の舞台」の観念をも生じると判断するのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記2のとおりの構成であるから、その構成文字より「ドリームステージ」の称呼及び「夢の舞台」の観念が生じること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ドリームステージ」の称呼及び「夢の舞台」の観念を共通にする類似のものであって、その外観の差異を考慮しても、本願商標は、引用商標と類似する商標というべきである。さらに、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に、同一又は類似の商品が含まれているものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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