結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28826(T2006−28826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロス統計」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、平成18年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クロス統計』の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『種々の項目のデータをクロスして統計をする電子計算機用プログラム』の意味合いを理解、認識させるものであり、インターネットのウエブサイトにも記載がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品(例えば、前記に照応する商品)』に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「クロス統計」の文字を書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで書されており、これより生ずると認められる「クロストウケイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「クロス」の文字が「交差させる、組み合わせる」等の意味を有し、また「統計」の文字が「集団における個々の要素の分布を調べ、その集団の傾向・性質などを数量的に統一的に明らかにすること。また、その結果として得られた数値(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」を意味するとしても、これを本願指定商品について使用したときに、直ちに、原審説示の如く「種々の項目のデータをクロスして統計をする電子計算機用プログラム」の意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりか、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において調査しても、「クロス統計」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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