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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−3612(T2006−3612/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−3612(T2006−3612/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TECH」
争点(論点)
拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−3612(T2006−3612/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TECH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同年12月26日付け手続補正書により、第18類「旅行かばん,トランク,ハンドバッグ,皮革製買物袋,ボストンバッグ,手提げかばん,アタッシュケース,書類入れかばん,その他のかばん類,袋物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第672177号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TECH」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年2月19日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年4月5日に設定登録がされ、その後、同51年8月9日、同60年4月26日、平成7年7月28日及び同17年3月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年3月1日に指定商品を第6類「金属製のバックル」、第14類「身飾品(「カフスボタンを除く。」),貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。)」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第2687192号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年10月17日登録出願、第21類「かばん類,袋物」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、その後、同16年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年3月2日に指定商品を第18類「かばん類,袋物」とする書換登録がされたものである。

(3)登録第2701976号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年10月17日登録出願、第21類「かばん類,袋物」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同16年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年8月17日に指定商品を第18類「かばん類,袋物」とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中、第21類「かばん類,袋物」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成18年11月16日に、その確定登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

次に、当審において平成19年10月2日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)は、原査定における引用商標2ないし3の商標権者と同一人となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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