結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9065号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「EVERBRITE」の欧文字よりなり、第9類に属する商品を指定商品として平成8年9月27日登録出願、その後、指定商品については、原審及び当審においてそれぞれ提出した平成10年12月28日及び同11年5月27日付手続補正書をもって、最終的に「ネオンサイン」と補正したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2715596号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成2年10月15日登録出願、「エバーライト」の仮名文字を横書きしてなり、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の「商品の区分」に基づき、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年8月30日に設定の登録がされたものである。
本願商標と引用商標の各構成は、それぞれ前記したとおりであって、前者からは「エバーブライト」、後者からは「エバーライト」の各称呼を生ずるものと認められる。しかして、両称呼を比較するに、両者はその中間における「ブ」の音の有無に差異を有するところ、該音は、それ自体が有声の破裂音であって響きの強い音であり、かつ、前者の場合は「エバー」と「ブライト」との間に息の段落を生じ易く、ために、中間音であっても、比較的明瞭に聴取されるものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、互いに区別し得るとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは称呼において類似するものとはいえず、また、ほかに両者を類似のものとすべき事由も見出せないから、結局、引用商標との類似を理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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