結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26023(T2007−26023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Making Swimwear」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月5日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「水着をつくること」の意味合いを認識させる「Making Swimwear」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これを本願の指定商品に使用しても、出願人が水着を製造していることを理解させるにとどまり、商品の品質を表示するものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「Making Swimwear」の欧文字よりなるところ、該文字からは、原審説示程度の意味合いを理解し得るとしても、本願指定商品との関係においては、直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとは認められない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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