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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25630(T2007−25630/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、ややデザイン化してなる「repica」の欧文字を赤色で表してなり、第9類及び第36類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年9月19日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータープログラムを記録した磁気カード」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4897535号商標(以下「引用商標」という。)は、「リピカ」の片仮名文字を書してなり、平成17年3月18日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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