結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5763(T2005−5763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「DATAFLO」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年1月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年11月30日付けの手続補正書により、第9類、第38類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「(1)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれる。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。(2)本願商標は、登録第4672071号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められから、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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