結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16999(T2006−16999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リクルーティング・ソリューション・サービス」及び「Recruiting Solution Service」の文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月21日に登録出願、その後、指定役務については、同年12月8日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成文字よりなるところ、その構成中、「リクルーティング/Recruiting」、「ソリューション/Solution」及び「サービス/Service」の文字がそれぞれ原審説示の意味を有する語であるとしても、全体の構成文字より直ちに原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、具体的な役務についてその質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできないところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定役務のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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