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Trademark Appeal Case

「なめらか」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18831(T2005−18831/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「なめらか」の文字を標準文字で表してなり、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),プラスチック製フランジ,パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック製管その他のプラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」及び第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,プラスチック製汚水ます又は雨水ます,プラスチック製マンホール,プラスチック製上下水道用管,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、標準文字で『なめらか』の文字を表してなるものであるが、該文字が『すべすべしているさま。つかえないさま。』等の意味を有し、物などを触った時の感触等を表示する語として一般に使用されているものであるから、これを本願指定商品中、例えば『化学繊維(織物用のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,バルカンファイバー,木材,石材,大理石製彫刻』等、前記文字に照応した商品について使用しても、触ったときの感触がすべすべしている(なめらかである)旨認識させ、理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

1 「なめらか」の語の意味について

(1)「(1)すべすべしているさま。つるつるしているさま。(2)すらすらと通るさま。つかえないさま。よどまないさま。(3)〔理〕(ア)面が平らで摩擦力が働かないこと。(イ)光学的には、平らな面が光を規則正しく反射する性質。(4)〔数〕関数が或る区間内で、連続する微係数(導関数)を有すること。」との記載(広辞苑 第5版 1998年11月11日 株式会社岩波書店発行)。

(2)「(1)表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。また、すべりやすいさま。(2)物事がよどみなく運ぶさま。すらすらと進むさま。」との記載(大辞林 第二版 新装版 1999年10月1日 株式会社三省堂発行)。

(3)「(1)でこぼこが無く、きめが細かい様子だ。(2)つかえる所が無く進行する様子だ。」との記載(新明解国語辞典 第六版 2005年1月10日 株式会社三省堂発行)。

(4)「(1) 物の表面にでこぼこがなくて、すべすべ、また、つるつるしているさま。(2) 物事が、すらすらと滞りなく進むさま。」との記載(YAHOO!辞書 検索辞書 大辞泉 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%81%AA%E3%82%81%E3%82%89%E3%81%8B&stype=0&dtype=0)

(5)「(1)表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。また、すべりやすいさま。(2)物事がよどみなく運ぶさま。すらすらと進むさま。」との記載(goo辞書 国語辞典 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A4%CA%A4%E1%A4%E9%A4%AB&search_history=&kind=jn&kwassist=0&mode=0)。

2 「なめらか」の語の使用事実例。

(1)「ノリタケ、セラミックスの下水道推進管開発」の見出しの下、「(2)管の外側がなめらかで摩擦抵抗が小さい」との記載(1987年11月14日 日刊工業新聞 13頁)。

(2)「東大寺の獅子、中国にそっくりさん 宋人石工ルーツ裏付け=奈良」の見出しの下、「大きく口を開き、胸を張って座る姿や意匠もよく似ており、石材も表面が緑色か赤銅色をしてなめらかな点なども共通しているという。」との記載(2006年12月21日 読売新聞 大阪朝刊 35頁)。

(3)「ウンポコ探検隊(教育特集)二条城 江戸幕府の興亡見つめた石垣」の見出しの下、「石垣の大半は表面をなめらかに加工した石材が使われているが、・・・」との記載(2006年3月9日 京都新聞 朝刊 9頁)。

(4)「『宝殿石』多彩なアートに 加古川『灯りと器展』」の見出しの下、「宝殿石は他の石材よりもきめ細やかで硬度が高く、色彩に富んでいるのが特徴。石の厚みや表面に変化をつけることで、独特のなめらかさや手触りの良さが生まれる。」との記載(2004年7月1日 神戸新聞 朝刊 25頁)。

(5)「装飾加工し建築材に 試作品完成 墓石に定評、真鶴産の本小松石」の見出しの下、「硬くて、表面がなめらかで、その上、重厚な感じがして、墓石として定評のある、真鶴町産の本小松石。」との記載(1990年8月9日 朝日新聞 東京地方版/神奈川)。

(6)「[ガンバる!]新世紀につなぐ仕事/13 GLOBE /兵庫」の見出しの下、「建具の種類は、カエデ、ブナ、マツ、樹脂など約120種類(ツァイコは約130種類)、約2000色のカラーバリエーションがあります。両ブランドとも、引き出しやドアは、力を入れないでもなめらかに開閉でき、奥の物まで取りやすいなどのさまざまな工夫がされています。」との記載(2000年2月19日 毎日新聞 地方版/兵庫 23頁)。

(7)「開閉なめらか高性能免震ドア2種を開発/日本設計,鹿島,鐡矢工業」との見出しの記載(1998年1月22日 建設通信新聞 見出し)。

(8)「竹のふすまで『なめらか』に シリカ、炭素がベアリング機能」の見出しの下、「『ふすま』は新しいうちはなめらかでも、古くなってくると滑りが悪くなる。そんな常識を打ち破って、『使い続けてもなめらかさが失われない』新タイプのふすまが開発された。」との記載(2000年6月26日 朝日新聞 東京夕刊 19頁)。

(9)「脱臭効果高い しっくい*富良野の建材業者*石綿無害化し製造*来月販売」の見出しの下、「このしっくいは、湿気やにおいを吸収する力が強く、なめらかで塗装作業をしやすいのが特長。」との記載(2005年6月28日 北海道新聞 朝刊全道 11頁)。

(10)「口元を見比べて 瓦ふき分け、技法も違った 粉河寺大門/和歌山」の見出しの下、「平瓦や丸瓦も二人の作風は全く異なる。九九年から瓦を下ろして調べたところ、五郎兵衛の瓦は厚みがあり重かった。表面をなめらかにするため、はく離剤に当時新技術であった雲母の粉が使われていた。」との記載(2001年3月24日 朝日新聞 大阪地方版/和歌山 31頁)。

(11)「よみがえった明治の白壁 結城紬卸商の店蔵、改修−−今春、ギャラリー開館/茨城」の見出しの下、「・・・当時の壁を極力はがさないよう注意を払いながら、10回程度も丹念に塗り付けた。仕上げとして、表面のひび割れを防ぐと同時に、なめらかにするための雲母をふりかけ・・・」との記載(2001年2月26日 毎日新聞 地方版/茨城 27頁)。

(12)「丸栄化工、低価格のFRP管を発売−強度2倍、耐候性も向上」の見出しの下、「丸栄化工(北九州市小倉南区、内田宏一社長、093・451・0538)は、独自の成形法を用いた繊維強化プラスチック(FRP)管『MK NEW−Sパイプ=写真』を発売した。管内外部の表面がなめらかで、同社の従来製品に比べて強度、耐候性を向上した。」との記載(2005年10月17日 日刊工業新聞 15頁)。

(13)「<おじゃまします工場拝見>2*フローリング材=北海道パーケット工業*木片を手際よく配列*厚い表面 湿度変化に対応」の見出しの下、「同じ大きさの長板のパーツをモザイクのように寄せ合わせ、一枚のなめらかな床板に仕上げる。」、「なめらかな一枚板にするために、わずかでもサイズに狂いのあるピースもはじかれる。」との記載(2004年8月17日 北海道新聞 夕刊地方 15頁)。

(14)「高級建材で木材市況活性化を 海布丸太ベンチ 限定200個販売へ 設楽町の農林水産等推進協」の見出しの下、「海布丸太は茶室などの和室の垂木として使われる高級建材。厚木は直径五−八センチで高さ約六メートル。根本から同じ太さでまっすぐ伸びるのが特徴で、皮をむいた木肌はなめらかで美しい。」との記載(2006年3月25日 中日新聞 朝刊 33頁)。

(15)「2×材(ツーバイ材)の基礎知識」のタイトルの下、主な特徴として、「●なめらか 白い木肌はあらかじめ表面が研磨され、面取りもされている。」との記載(http://www.komeri.com/howto/html/02070.html)。

(16)「木とその種類」のタイトルの下、「檜(針葉樹)」の項に、「ヒノキの材は、木目がまっすぐで、材質は緻密でなめらか、・・・」との記載(http://www.kino-kaori.com/mori/kind.html)。

(17)「めんちのこだわりハウスメーカー比較」のタイトルの下、「具体的に書くと質感の高い建具は”重いのになめらか”に動くのだ。『頑丈に作って重くなっちゃったけどレールの精度が高いからなめらかに動く』って感じ。」との記載(http://blog.so-net.ne.jp/menchi-da/2007-04-18)。

(18)「バリアフリー住宅関連品」のタイトルの下、「●シンプル設計で動きがなめらか」、「新しい発送(「発想」の誤記と認められる。)から生まれたヒンジシステムで、従来の折れ戸では想像できない軽くなめらかな動きを実現しました。」との記載(http://www.suzukikanamono.jp/barrierfreedoor.html)。

(19)「RC−Zパネルで型枠を作ると、外壁はこんなになめらかです。」との記載(http://www.rc-z.co.jp/model/model-1.html)。

第4 職権証拠調べに対する請求人の意見の要旨

「なめらか」の語が辞書に掲載されていることは理解しているが、通常、「なめらか」の語が単独で用いられることはない。「なめらか」の文字は、その前後に「なに」がなめらかであるのかを伝える語が存在して、はじめて、「なめらか」の単語に、「なめらか」が本来有する意味(例えば、表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。また、すべりやすいさま。)が生きる文字(単語)である。本願商標は、全体として特定の意味合いを直ちに認識することはできず、特定の観念を有しない。

また、商標が、識別力を有するか否かは、商品又は役務との関係で、具体的にどのように使用され、その結果、取引者及び需要者が、その商品又は役務について、商標としての機能を有すると判断するか、当該商品又は役務の品質について誤認をするか否か、の観点から判断されるべきもので、辞書に記載されているから、あるいは商品の説明文中に記載がある、という理由で識別力がない若しくは弱いとする判断基準は、商標は生きた経済社会において機能を発揮する、という、商標本来の存在意義を根本的に無視する判断と思料する。

さらに、原審において商品の品質を表すとされた商品と証拠調べ通知書で商品の品質を表すとされた商品は一部共通するものの、同一ではない。このことは、「なめらか」の文字が、商品の品質を表すために一般的に使用されていないことを端的に証明するものに他ならない。

第5 当審の判断

本願商標は、前記第1のとおり、「なめらか」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、前記第3の1で示した辞書の記載によれば、「表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。また、すべりやすいさま。」等の意味を有するものであって、当該意味を有するものとして、一般に広く親しまれた語であるから、これに接する取引者、需要者は、直ちに、「表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。また、すべりやすいさま。」等の意味合いを容易に理解するものである。

そして、本願商標の指定商品中には、例えば、「石材、木材、コンクリート製建築材料、プラスチック製管、大理石製彫刻」のように、表面がなめらかな商品が好まれたり、また、「建具」のように、なめらかに開閉するものが好まれる商品を含むものであって、これらの商品について、表面のなめらかさや開閉時のなめらかさを謳った商品が各種販売されていること及び「なめらか」の文字が、前記した意味合いで使用されていることは、前記第3の証拠調べ通知において示した事実からも首肯することができる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「なめらか」の文字に相応する商品、例えば、「表面が平らですべすべしている石材・木材・コンクリート製建築材料・プラスチック製管・大理石製彫刻,なめらかに開閉する建具」等に使用しても、これに接する需要者は、「表面が平らですべすべしている。つるつるしている。」「すべりやすい。」商品であることを表示するものと理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものというのが相当である。また、本願商標を、「なめらか」の文字に相応する商品(「表面が平らですべすべしている石材・木材・コンクリート製建築材料・プラスチック製管・大理石製彫刻,なめらかに開閉する建具」等)以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

また、本願商標は、前記したとおり、商品の特性(品質)を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものといえるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当ではないというべきである。

請求人は、「商標が、識別力を有するか否かは、商品又は役務との関係で、具体的にどのように使用され、その結果、取引者及び需要者が、その商品又は役務について、商標としての機能を有すると判断するか、当該商品又は役務の品質について誤認をするか否か、の観点から判断されるべきもので、辞書に記載されているから、あるいは商品の説明文中に記載がある、という理由で識別力がない若しくは弱いとする判断基準は、商標は生きた経済社会において機能を発揮する、という、商標本来の存在意義を根本的に無視する判断と思料する。」旨主張している。

しかしながら、「なめらか」の文字よりは、「表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。すべりやすいさま。」の意味合いを容易に理解させるものであり、また、先に述べた「なめらか」の文字と指定商品との関係における使用事実及び指定商品についての取引の実情等を総合勘案すれば、前記のとおり、判断するのが妥当といえる。

また、請求人は、「通常、『なめらか』の語が単独で用いられることはなく、『なめらか』の文字は、その前後に『なに』がなめらかであるのかを伝える語が存在して、はじめて、『なめらか』が本来有する意味(例えば、表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。また、すべりやすいさま。)が生きる文字(単語)であり、本願商標は、全体として特定の意味合いを直ちに認識することはできず、特定の観念を有しない。」旨、併

せて主張している。

しかしながら「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)から、たとえ、「なめらか」の文字の前後にその主体(何がなめらかなのか)の表示を伴うことにより、より明確な意味合いが生じる場合があるとしても、本願商標は、指定商品の品質を表示するものと認識されるにとどまるものであること、先に述べたとおりであるから、請求人のこの主張も採用することができない。

さらに、請求人は、登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、登録例は、「なめらか」の文字と他の語とがまとまりよく結合されたものや、「なめらか」の標準文字よりなる本願商標とは構成を明らかに異にするものであり、また、指定商品も異にするものである。そして、出願された商標の登録の可否は、当該商標の構成態様と指定商品、指定役務とに基づいて、個別具体的に検討、判断されるものであり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについての判断が、他の登録例に拘束されるものではないから、請求人のこの主張も採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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