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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1617(T2007−1617/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」を指定商品とし、平成17年12月9日に登録出願された商願2005−116076に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1673490号商標(以下「引用商標」という。)は、「シンビオ」の片仮名文字と「SHINBIO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和52年9月22日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同59年3月22日に設定登録され、その後、平成6年8月30日及び同16年3月23日に商標権の存続期間の更新がなされ、同16年11月4日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり緑色で着色された「SymBio」の欧文字からなるものであるところ、該文字は特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれているものとみるべき事情は見いだせないものであるから、一種の造語からなるものであると認められる。

ところで、一般に欧文字からなる造語商標は、その構成文字等に特別の事情がない限り、我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方又はローマ文字読みで称呼されるものとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標の前半の「Sym」の文字部分は、例えば、英語で「sympathy(同情)」が「シンパシー」と、「symphony(交響曲)」が「シンフォニー」と、それぞれ発音されることからすれば、これらの発音方法にならって、「シン」と称呼されるものとみるのが相当である。

次に、後半の「Bio」の文字部分は、例えば、英語で「biology(生物学)」が「バイオロジー」と、「biotechnology(生物工学)」が「バイオテクノロジー」と、それぞれ発音されることからすれば、これらの読み方にならって、「バイオ」と称呼される場合があるとしても、同じく英語で「biograohy(伝記)」が「バイオグラフィー」と「ビオグラフィー」、「symbiosis(共生)」が「シンバイオシス」と「シンビオシス」というように、「バイオ」と「ビオ」の双方の読みで発音されるものもあること、さらにローマ文字読みでも、「bio」が「ビオ」と発音されることをも併せて考慮すれば、該「Bio」の部分は、「バイオ」の他に「ビオ」とも称呼される場合も少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「シンバイオ」の称呼の他に「シンビオ」の称呼をも生ずるものであり、いずれも自然称呼といわなければならない。

一方、引用商標は、「シンビオ」の片仮名文字と「SHINBIO」の欧文字よりなるところ、これらの構成各文字は特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれているものとみるべき事情は見いだせないから、一種の造語と認められるものであり、また、上段の片仮名文字部分は下段の欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく理解し得るものであるから、「シンビオ」の構成文字に相応して「シンビオ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「シンビオ」の称呼を同じくする類似の商標であり、前記のとおり外観においても、欧文字部分の後半において大文字と小文字の差を有するとしても、「bio」の文字を共通にするものであり、観念については比較することができないものであるから、結局、両商標は、類似の商標というべきものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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