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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「Co Cabinetの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6423号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6423号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Co Cabinetの識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6423号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Co Cabinetの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「Co Cabinet」の欧文字よりなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成6年10月26日登録出願、その後、指定商品については、原審における平成8年7月30日付及び当審における同11年4月20日付両度の手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具(ただし,電気通信機械器具の部品及び付属品を除く。),レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定が本願商標を拒絶した理由は、次の2点である。

(1)「本願商標は、「Co」と「Cabinet」の文字を一連に「Co Cabinet」と書してなるところ、「Co」の文字は、商品の品番・規格を表示するための記号・符号として、一般に採択使用されているものであり、「Cabinet」の文字は本願の指定商品中の電子計算機においては、キャビネットサービスにより利用者が格納及び取り出しをする計算機システムの入れ物を意味するものと認められ、また、カメラ、現像用・焼き付け用・引き延ばし用の機械器具との関係においては、該文字は、写真のキャビネット版を意味することから、商品の品質用途を表示するものと認められ、このようなものを本願指定商品中、上記商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、他人に係る以下の3登録商標(以下、「引用各商標」という。)と同一又は類似のものであり、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

イ.商標登録第1487263号

ロ.商標登録第2520769号

ハ.商標登録第2696141号

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記構成よりなるところ、構成各文字は、同一書体で表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、全体として生ずるとみられる「コーキャビネット」の称呼も格別冗長ともいい難く、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、構成前半の「Co」の文字部分からは、直ちに普通一般に用いられる商品記号の一類型と断定するのは困難であり、また、たとえ、構成中の「Cabinet」の文字部分が「キャビネットサービスにより利用者が格納及び取り出しをする計算機システムの入れ物」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものというよりは、むしろ、全体として不可分一体の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標はその指定商品について商品の出所識別の標識として機能し得るものというべきであり、かつ、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせる虞もないものである。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

(2)本願商標について、指定商品の補正がされたこと前記のとおりである。そして、この補正により、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものであり、したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(3)以上のとおり、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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