結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1477(T2006−1477/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APC」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年1月14日付け、同年5月10日付け及び同年10月4日付け手続補正書並びに当審における同18年4月10日付け手続補正書により、第11類「扇風機,天井設置扇風機,携帯用冷暖房装置その他の冷暖房装置,加湿器,除湿器,業務用空気濾過ユニット,業務用空気清浄機およびその部品・附属品」及び第42類「電力の有用性・信頼性・保護の必要性・電力保護装置に関する技術的事項に関する助言・相談,電源装置・空調装置・電源装置用制御機器・空調装置用制御機器又はこれらの装置等により構成される設備の設計に関する技術的事項についての助言・相談」と補正されたものである。
当審において、請求人に対し、平成19年2月22日付け拒絶理由通知書をもって、以下の拒絶の理由を通知した。
「本願商標は、登録第460801号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」
(以下、上記登録第460801号商標を「引用商標」という。)
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「暖冷房装置及びそれに類似する商品」について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、平成19年11月27日にその登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記2の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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