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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5264(T2007−5264/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5264(T2007−5264/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5264(T2007−5264/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UV MAGIC」の文字と「UVマジック」の文字とを上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4487841号商標は、「マジック」の文字を書してなり、平成12年7月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第4626456号商標は、「MAGIC」の文字を書してなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

(3)登録第4626457号商標は、「Magic」の文字を書してなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

(4)登録第4784921号商標は、「MAGIC」の文字を書してなり、平成13年7月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。

(5)登録第4815869号商標は、「マジック」及び「MAGIC」の文字を二段に書してなり、平成16年1月8日に登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「UV MAGIC」の文字と「UVマジック」の文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ユウブイマジック」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「UV」の文字部分が、指定商品との関係において、化粧品の品質を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、「UV」の文字部分を省略して、構成中の「MAGIC」「マジック」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユウブイマジック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「マジック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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