sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「情報通信エンジニアの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−20724(T2006−20724/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−20724(T2006−20724/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
情報通信エンジニアの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20724(T2006−20724/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「情報通信エンジニアの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報通信エンジニア」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『情報通信エンジニア』の文字を横書きにしてなるところ、構成中の『エンジニア』の文字は『技師、技術者』を意味する語であるから、本願商標全体よりは、『情報通信分野における技術者』程度の意味合いが認められる。よって、本願商標をその指定役務中、例えば『情報通信分野における技術者に関する資格の認定・資格の付与、及び情報通信分野における技術者に関する資格認定試験の実施』、『インターネットを利用した情報通信分野における技術者のための知識の教授』、『情報通信分野における技術者に関する電子出版物の提供』等に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「情報通信エンジニア」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、その質(内容)等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、「情報通信エンジニア」の文字がその指定役務について、原審説示の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も見いだせなく、むしろ、参考資料8及び9によれば、請求人(出願人)が創設した認証制度である資格名称と認められる。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用をしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。