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Trademark Appeal Case

情報通信エンジニアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20724(T2006−20724/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報通信エンジニア」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『情報通信エンジニア』の文字を横書きにしてなるところ、構成中の『エンジニア』の文字は『技師、技術者』を意味する語であるから、本願商標全体よりは、『情報通信分野における技術者』程度の意味合いが認められる。よって、本願商標をその指定役務中、例えば『情報通信分野における技術者に関する資格の認定・資格の付与、及び情報通信分野における技術者に関する資格認定試験の実施』、『インターネットを利用した情報通信分野における技術者のための知識の教授』、『情報通信分野における技術者に関する電子出版物の提供』等に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「情報通信エンジニア」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、その質(内容)等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、「情報通信エンジニア」の文字がその指定役務について、原審説示の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も見いだせなく、むしろ、参考資料8及び9によれば、請求人(出願人)が創設した認証制度である資格名称と認められる。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用をしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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