結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11713(T2007−11713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PIANISSIMO」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類の属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同年12月6日付け手続補正書によって、第16類「印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、書籍の題号(『Pianissimo』辻仁成 集英社文庫)を表したものと認識・理解される『PIANISSIMO』の欧文字よりなるものであるから、本願の指定商品について、特定の著作物の題号として使用するときは、単に商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「PIANISSIMO」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は、「最も弱く、最弱音で」等の意味を有するイタリア語であって、我が国においても、音楽の強弱標語として一般によく親しまれたものである。
しかして、「PIANISSIMO」より、直ちに原審説示の著作物の内容を表示するものとは認め難く、該文字は、むしろ前記のごとく理解、認識されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権によって調査するも、「PIANISSIMO」が本願の指定商品の品質(内容)等を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなけばならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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