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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13570(T2007−13570/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同19年5月10日付けの手続補正書により、第9類「音声周波機械器具,映像周波機械器具,カラオケ通信機器,電話機器,無線機器,電子カメラ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品のうち、「音声再生機器およびその周辺機器,映像再生機器およびその周辺機器,携帯情報機器,短距離無線通信を用いた音声用ハンズフリー機器,GPSを利用した電子応用機器,通信教育用電子機器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4658865号商標は、「サイレン」の片仮名文字と「SIREN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年1月29日に登録出願、第9類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年4月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(3)むすび

以上(1)及び(2)より、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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