結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22026(T2005−22026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Miniscope」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年1月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同年7月8日付け及び同年8月19日付け手続補正書をもって、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第41類「当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・カラオケ・ビデオカラオケの映像と楽曲・歌詞の提供,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与」及び第42類「気象情報の提供,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計に関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機の移転に伴う電子計算機用プログラムの障害の回避又は障害の回復に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機の記憶装置への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの作成,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,上下水道機器の試験・検定又は検査,上下水道の事業による顧客サービスのためのコンピュータープログラムの設計・作成又は保守,有線又は無線の電気通信・コンピューター通信のネットワークを利用し記録・通知・測定・設備の故障の通報等水道事業体の使用する機器の管理のためのコンピュータシステムの遠隔監視」と補正されたものである。
なお、当審において平成17年11月16日付けの手続補正書が提出されたが、当該補正については、同18年12月19日付けをもって、要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3273683号商標は、「SCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3355812号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4067568号商標は、「SCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月9日に設定登録されたものである。
そして、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり、「Miniscope」の欧文字を書してなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体に表わされており、その全体より生ずる「ミニスコープ」の称呼も決して冗長ではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「Mini」の文字部分が「小型、小さい」の意味を有しているとしても、直ちに特定の役務の質等を表示するものとして理解されるものとはいい難いことから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミニスコープ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「スコープ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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