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Trademark Appeal Case

称呼の音感の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3694(T2007−3694/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧せっけん,シャンプーその他のせっけん類,ヘアーリンスその他の化粧品」を指定商品として平成18年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4982659号商標(以下「引用商標」という。)は、「マナラ」及び「manara」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年11月7日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年9月1日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せよりなるところ、該図形は、親しまれた既成の観念を有する事物・事象を表したものとはいえず、直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいい難いから、その下部に顕著に表された「MANORA」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないものというべきである。そうすると、本願商標は、上記文字部分に相応して、「マノラ」又は「マノーラ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「マナラ」の称呼を生ずるものである。

しかして、上記「マノラ」の称呼と「マナラ」の称呼とは、共に3音という比較的短い構成からなり、その中間において「ノ」と「ナ」の音の差異を有するものである。しかも、相違する「ノ」と「ナ」の音は、前者が口唇を丸めて発する奥母音「o」と結合した音節であり、後者が口を広く開いて発する母音「a」と結合した音節であって、その差異が顕著であること、さらに両称呼は短い音構成であって、一音一音明瞭に発音されることから、この差異が全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なり、互いに相紛れることなく区別し得るものである。

そして、上記「マノーラ」の称呼と「マナラ」の称呼とは、前示の「ノ」と「ナ」の音の差異に加え、長音の有無の差異をも有するものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、より一層全体の音感音調が異なり、明瞭に区別することができるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有するものとはいえないから、観念上比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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