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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音感の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3694(T2007−3694/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3694(T2007−3694/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マナラ」
争点(論点)
称呼の音感の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3694(T2007−3694/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マナラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音感の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧せっけん,シャンプーその他のせっけん類,ヘアーリンスその他の化粧品」を指定商品として平成18年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4982659号商標(以下「引用商標」という。)は、「マナラ」及び「manara」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年11月7日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年9月1日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せよりなるところ、該図形は、親しまれた既成の観念を有する事物・事象を表したものとはいえず、直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいい難いから、その下部に顕著に表された「MANORA」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないものというべきである。そうすると、本願商標は、上記文字部分に相応して、「マノラ」又は「マノーラ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「マナラ」の称呼を生ずるものである。

しかして、上記「マノラ」の称呼と「マナラ」の称呼とは、共に3音という比較的短い構成からなり、その中間において「ノ」と「ナ」の音の差異を有するものである。しかも、相違する「ノ」と「ナ」の音は、前者が口唇を丸めて発する奥母音「o」と結合した音節であり、後者が口を広く開いて発する母音「a」と結合した音節であって、その差異が顕著であること、さらに両称呼は短い音構成であって、一音一音明瞭に発音されることから、この差異が全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なり、互いに相紛れることなく区別し得るものである。

そして、上記「マノーラ」の称呼と「マナラ」の称呼とは、前示の「ノ」と「ナ」の音の差異に加え、長音の有無の差異をも有するものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、より一層全体の音感音調が異なり、明瞭に区別することができるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有するものとはいえないから、観念上比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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