結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22048(T2006−22048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シルキーソフト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『絹のような』の意味の『シルキー』の文字と『ソフト』の文字とを一連に『シルキーソフト』と書してなるところ、構成文字全体としては、『絹の風合いを持つソフトなもの』等の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『シルキー加工してなる失禁用おしめ』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「シルキー」、「ソフト」の文字が、それぞれ原審説示の如き意味を表示するものとして理解させる場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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