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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19871(T2006−19871/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「SIMカード,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3188881号商標(以下「引用商標」という。)は、「SCIM」の欧文字を書してなり、平成5年8月6日登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、その後、同18年9月12日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおり、「SCIM」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、その構成文字全体より生ずる「エスシーアイエム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「CIM」の文字部分が、原審説示の如き「コンピュータ統合生産。製品生産の全工程を一貫してコンピュータで統合する方式(computer-integrated manufacturing)」の略語「CIM(シム)」として認識される場合があるとしても、かかる構成よりなる引用商標においては、この文字部分のみを殊更抽出し「シム」と称呼して、全体として「エスシム」の称呼をもって取引にあたることがあるとはいい難く、むしろ、その構成された欧文字の一文字一文字に相応して「エスシーアイエム」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。他にこれより、「エスシム」の称呼をも生ずるとすべき格別の事情も見いだせない。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「エスシーアイエム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「エスシム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定めた期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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