結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17074(T2006−17074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「StainRemoval」の欧文字と「ステインリムーバル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「歯磨き」及び第21類「歯ブラシ,その他の化粧用具」を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『StainRemoval』及びその表音に相当する『ステインリム―バル』と二段に書した構成よりなるところ、該文字中『Stain』、『ステイン』は『汚れ。しみ。木材着色剤。』等を、また、『Removal』、『リム―バル』は『移転。除去。』等を意味する英語及び外来語として比較的親しまれているところの語といえるものである。そうとすると、本願商標に接する需要者・取引者は全体として、「汚れを除去(おとす)」の意味合いを表したものとして理解するに止まり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「StainRemoval」の欧文字と「ステインリムーバル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該構成文字は、同じ書体で同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「ステインリムーバル」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「Stain」「ステイン」の文字が「染み、汚れ」の意味を、「Removal」「リム―バル」の文字が「除去、取り除くこと」等の意味を有する語であるとしても、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものであるから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「StainRemoval」又は「ステインリムーバル」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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