結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22329(T2006−22329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハローワールド」の片仮名文字と、「Hello World」の欧文字を二段に書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年12月6日付け及び同19年11月30日付けの手続補正書により、第9類、第16類及び第35類の指定商品は削除され、最終的に第41類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4933174号商標は、「ハローワールドモード」の片仮名文字と「Hello World mode」の欧文字を二段に書してなり、平成16年10月20日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月3日に設定登録されたものである。
(2)登録第4933175号商標は、「ハローワールド」の片仮名文字と「 Hello World」の欧文字を二段に書してなり、平成16年10月20日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月3日に設定登録されたものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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