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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90589号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90589号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・外観・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90589号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4226148号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4226148号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226148号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年10月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録された登録第2431731号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり同じ書体、同じ大きさの文字でバランスよく一連に表されているものであり、これより生ずると認められる全体の称呼も無理なく「メガメン」と一連に称呼し得るものであるから、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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