結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4490号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成9年6月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年1月13日付けの意見書に代える手続補正書において、第32類「ビール、果実飲料(トマトジュースを除く。)」と補正し、さらに、同11年3月18日付けの手続補正書において、「ビール」と補正したものである。
そして、本願の指定商品を上記のとおり補正した結果、本願の指定商品は、引用登録第493682号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。
したがって、上記各登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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