結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15370(T2006−15370/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MegaChips」の文字を標準文字で表してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月31日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審における同18年5月30日付けの手続補正書及び当審における同年7月18日付けの手続補正書により補正され、最終的に、第38類「有線テレビジョン放送,ラジオ放送,テレビジョン放送,セルラー式電話による通信,移動体電話による通信,携帯通信端末による通信,光ファイバーネットワークによる通信,電報による通信,電話による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,コンピュータ端末による通信,電子計算機端末による通信,通信用カメラによる通信,映像記録装置による通信,映像サーバによる通信,通信用マイクによる通信,音声記録装置による通信,音声サーバによる通信,ネットワークカメラによる通信,電子掲示板による通信,電子メールによる通信,ファクシミリによる通信,電気通信に関する情報の提供,メッセージの送信のための通信,報道をする者に対するニュースの供給,無線呼出し,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,ファクシミリの貸与,メッセージ送信用通信機器の貸与,モデムの貸与,電気通信装置の貸与,電話機の貸与,衛星による伝送交換,テレビ会議用通信端末による通信,テレックスによる通信」となったものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「MegaChips」と書してなるところ、該語は小学館ランダムハウス英和大辞典などに“メガチップ:半導体メモリーの一種。”等の意味で掲載されているから、この様な商標を本願指定役務中に包含されると判断される「メガチップを内蔵したコンピュータ端末による通信,通信用メガチップの貸与」などに使用しても、“メガチップを内蔵した機器による通信であること,メガチップ自体の貸与であること”ほどの意味合いを理解させるにとどまり、ひいては単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定役務のうち「携帯通信端末による通信,映像用通信端末による通信,音声用通信端末による通信」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記のとおり「MegaChips」の文字を標準文字で表してなるところ、同書、同大にまとまりよく表されており、かかる構成においては、全体として役務の特定の質を表示したものということはできないばかりでなく、むしろ一種の造語よりなるものとみるのが相当である。そして、当審において調査するも、これらの文字が、本願指定役務の質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を表示する商標とはいえず、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その補正後の指定役務について、当審においてした審尋に対する請求人の回答及び請求人提出による甲第各号証を徴するに、その役務の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類に属する役務を指定しているものと認められる。
(3)結び
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでなく、また、本願は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備していないものでもないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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