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Trademark Appeal Case

エコパッドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13784(T2007−13784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコパッド\ECOPAD」の文字を書してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年3月8日及び同18年4月26日付け手続補正書により、最終的に第7類「化学機械器具用吸着パッド,包装用機械器具用吸着パッド,プラスチック加工機械器具用吸着パッド,半導体製造装置用吸着パッド,ゴム製品製造機械器具用吸着パッド」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコパッド』『ECOPAD』の文字とその文字の間に『\』を有する『エコパッド\ECOPAD』からなり、該商標は、『\』があるとしても普通に用いられる態様を脱しない範囲であると判断できるところ、環境問題が世界的な問題となっている昨今においては、その指定商品との関係において『環境によいパッド』を認識させるから、これをその指定商品中『パッド』の文字に照応する商品、例えば『半導体ウエハ製造用研磨パッド』に使用しても、環境に配慮したパッドであること、すなわち、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「エコパッド」の片仮名文字と「ECOPAD」の欧文字との間に「\」を挟んで書してなるところ、前半の片仮名文字は、後半の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものである。

そして、該文字部分は、視覚的にまとまりよく一体のものとして表されており、その構成中前半部の「エコ」及び「ECO」の文字が、「エコロジー(ecology)」に通じ、「環境保護」を意味するものとして認識される場合があるとしても、構成文字全体で直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「エコパッド」及び「ECOPAD」の文字が商品の品質を表わす語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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