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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3554(T2007−3554/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3554(T2007−3554/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「M」
争点(論点)
図形商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3554(T2007−3554/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「M」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年5月10日に登録出願、その後、指定役務については、同年11月21日付けの手続補正書により、第35類「臨床試験のための被験者の募集又は斡旋事業の企画又は運営,医療機関において医薬品・医療機器の臨床試験を実施するための手配手続又はその他事務手続の事務の代理又は代行」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4584870号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年3月9日に登録出願、第35類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、緑色、黄緑色、黄色の3個のハート型の図形を花びらの如き形状に配し、その右横に「Medical」、「Volunteer」及び「Centre」の文字を三段に横書きして表し、それぞれの先頭の「M」、「V」及び「C」の文字は、大文字で大きく表し、その他の文字は小文字で小さく表し、かつ、その小文字の上部に、それぞれの欧文字の表音と思われる「メディカル」、「ボランティア」及び「センター」の文字を配した構成よりなるものである。

そして、図形と文字との組み合わせの構成よりなる本願商標は、図形部分と文字部分が常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見出し得ないものであるから、本願商標は、文字部分も独立して自他役務識別としての機能を有するものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「Medical」、「Volunteer」、「Centre」、「メディカル」、「ボランティア」及び「センター」の構成文字全体に相応して「メディカルボランティアセンター」の一連の称呼を生ずるほか、顕著に大きく表された先頭の各欧文字の「M」、「V」及び「C」の縦書きの文字部分に相応して「エムブイシー」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、欧文字の「M」の字形の中央を境に左側を黒色にし、また、右側を籠文字風に白抜きでそれぞれ表し、かつ、「M」の文字の縦の線は、左側に較べ、右側を短くし、その下部の空間に収まるようにやや小さくした「V」と「C」の文字を配し、これらの文字の全体に陰影を付した構成よりなるところ、全体として、外観上まとまりよく構成されているものであって、一体性のある特徴的な表示態様として看取されるものであるから、引用商標のかかる構成においては、その構成全体をもって図案化されたモノグラム的図形として把握されるものであり、特定の称呼が生じないとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標から、「エムブイシー」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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