結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13977(T2007−13977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラスレピータ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月26日に登録出願されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「無線データ通信用中継器,ネットワークにおいて信号の増幅及び再生を行う機器」の意味合いを表すものとして使用されている「Repeater」の表音「レピータ」の文字を有してなるものであり、これを本願の指定商品中前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用された商標は、以下の11件である。
(A)登録第657445号商標
商標の構成:「プラス株式会社」
登録出願日:昭和38年6月22日
設定登録日:昭和39年11月5日
書換登録日:平成17年8月24日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が4回で、現に有功に存在しているものである。
(B)登録第1629255号商標
商標の構成:「PLUS」
登録出願日:昭和55年10月15日
設定登録日:昭和58年10月27日
書換登録日:平成16年3月31日
指定商品:第7類ないし第12類及び第21類に属する商標登録原簿に記載 のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が2回で、現に有功に存在しているものである。
(C)登録第1629256号商標
商標の構成:別掲(1)
登録出願日:昭和55年10月15日
設定登録日:昭和58年10月27日
書換登録日:平成16年3月31日
指定商品:第7類ないし第12類及び第21類に属する商標登録原簿に記載 のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が2回で、現に有功に存在しているものである。
(D)登録第1629257号商標
商標の構成:「プラス」
登録出願日:昭和55年10月15日
設定登録日:昭和58年10月27日
書換登録日:平成16年3月31日
指定商品:第7類ないし第12類及び第21類に属する商標登録原簿に記載 のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が2回で、現に有功に存在しているものである。
(E)登録第2405464号商標
商標の構成:別掲(2)
登録出願日:昭和57年8月2日
設定登録日:平成4年4月30日
書換登録日:平成15年11月26日
指定商品:第7類ないし第12類及び第21類に属する商標登録原簿に記載 のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回で、現に有功に存在しているものである。
(F)登録第2513117号商標
商標の構成:「プラス」
登録出願日:昭和59年6月16日
設定登録日:平成5年3月31日
書換登録日:平成16年7月28日
指定商品:第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録 原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回で、現に有功に存在しているものである。
(G)登録第2513118号商標
商標の構成:「PLUS」
登録出願日:昭和59年6月16日
設定登録日:平成5年3月31日
書換登録日:平成16年7月28日
指定商品:第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録 原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回で、現に有功に存在しているものである。
(H)登録第2513119号商標
商標の構成:別掲(3)
登録出願日:昭和59年6月16日
設定登録日:平成5年3月31日
書換登録日:平成16年7月28日
指定商品:第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録 原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回で、現に有功に存在しているものである。
(I)登録第2539293号商標
商標の構成:別掲(4)
登録出願日:昭和59年6月16日
設定登録日:平成5年5月31日
書換登録日:平成16年9月8日
指定商品:第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録 原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回で、現に有功に存在しているものである。
(J)登録第2539294号商標
商標の構成:「PLUS CORPORATION」
登録出願日:昭和59年6月29日
設定登録日:平成5年5月31日
書換登録日:平成16年9月8日
指定商品:第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録 原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回で、現に有功に存在しているものである。
(K)登録第2706621号商標
商標の構成:「プラス」
登録出願日:平成3年8月22日
設定登録日:平成7年4月28日
書換登録日:平成17年6月1日
指定商品:第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録 原簿に記載のとおりの商品
商標権の存続期間の更新登録が1回で、現に有功に存在しているものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり「プラスレピータ」の文字を書してなるところ、その構成中に「レピータ」の文字を有しているとしても、本願商標は、構成全体として一体的に描かれており、その構成中の各文字は、それぞれ同一の書体、同一の大きさ及び等間隔をもって書され、まとまりよく表されているものである。
また、本願商標より生ずると認められる「プラスレピータ」の称呼も語呂よく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成態様及びこれより生ずる称呼からみても、一体不可分のものとして認識されるものであって、構成中の「レピータ」の文字部分のみを殊更抽出して認識し、把握されるものとはいい得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、本願指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表わしてなるものであり、その全体より生ずる「プラスレピータ」の称呼も決して冗長というものでもなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成文字中の「レピータ」の語が、その指定商品との関係において、商品の品質を表示する場合があるとしても、本願商標の如き構成にあっては、「プラス」と「レピータ」とに分離して「プラス」の文字部分のみを抽出して称呼、観念すべきではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プラスレピータ」の称呼のみを生ずるもの判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「プラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本願について商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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