結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−29066(T2006−29066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「初乳のチカラ。」「ラクトフェリン(ラクトフェリンの文字は、『初乳のチカラ。』の文字に比べてやや小さめに書してなる。)」の文字を二段に書してなり、第29類「ラクトフェリンを含有する乳製品,ラクトフェリンを主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品」を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『初乳のチカラ。』『ラクトフェリン』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中『初乳』の文字は『分娩直後約1週間に出る乳』の意を理解させるもので、『ラクトフェリン』の文字は『主に哺乳類の乳汁中に存在する鉄結合性の糖タンパク質。特に初乳に多く含まれ,抗菌作用がある。(三省堂提供『デイリー 新語辞典』より)』を表すものと認められる。また、『初乳』はたんばく質・ビタミンA・鉄・脂肪・灰分が常乳より多く含まれていることが解っており、初乳の健康成分を添加したいわゆる健康食品が発売されており、さらに、いわゆる健康食品及び一般の食品には、主原料名又は主成分名に『の力』や『のチカラ』の文字を付加した『○○の力(チカラ)』の文字が多く使用されていることからすると、本願商標をその指定商品中、例えば『ラクトフェリンを加味した商品』に使用しても、初乳の力を用いた健康によい商品であることをアピールする語として認識されるにとどまるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「初乳のチカラ。」の文字を上段に、「ラクトフェリン(ラクトフェリンの文字は、『初乳のチカラ。』の文字に比べてやや小さめに書してなる。)」の文字を下段に、二段に横書きしてなるものである。
そして、その構成中下段に書された「ラクトフェリン」の文字は、指定商品との関係において、主原料の一つを表したものと容易に認識されることから、単に商品の品質(原材料)等を表したものと理解され、自他商品を識別する機能を有するものとは認められないものである。
しかしながら、本願商標中上段に書された「初乳のチカラ。」の文字部分及び記号部分の構成中、たとえ「初乳」の文字が、「分娩後数日間に、乳腺から分泌する水様透明の液。蛋白質・塩類に富み、抗体を含む。」等(広辞苑第五版)の意味を有する語であって、初乳には健康に良いとされるたんぱく質、ビタミン等様々な成分が多く含まれていることから、昨今、初乳の効能に着目した研究、開発が進み、初乳の成分を利用した商品が取引、販売されている実情を考慮したうえで、加えて、「チカラ」の文字が「力」を表す場合があるとしても、「初乳のチカラ。」の文字部分及び記号部分から、原審において説示する「初乳の力を用いた健康によい商品」如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「初乳のチカラ。」の文字及び記号が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。