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Trademark Appeal Case

L-92の図案化と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5922(T2007−5922/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「乳・乳酸菌・アミノ酸又はペプチドを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼリー状又は粉状の加工食品,乳酸菌飲料,その他の乳製品」、第30類「茶,コーヒーおよびココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『L−92』の文字を書してなるところ、該文字は、全体を縁どってやや図案化してなるもののいまだ普通に用いられる域を脱しないこと、及び本願商品の指定商品を取り扱う業界において、ローマ字の1字は、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されているものであり、また、これに数字の二桁をハイフンで連結したにすぎないものであるから、きわめて簡単な標章のみからなる商標であって自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「L」の欧文字と「92」と思しき数字二字とを「−(ハイフン)」を介した構成よりなるところ、その構成全体の輪郭を黄色で縁取りをすると共に、各文字及び記号の内部を下から上にかけて青色を基調とするグラデーションを施し、全体にまとまりよく表されているものであって、かかる構成においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、前記のように特徴的な構成態様を有する文字及び記号が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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