結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6397(T2007−6397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「QUATUOR DE COUPES」「クゥアトゥオール ドゥ クープ」の文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成18年3月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『(ホイップクリーム、果物、リキュール等をあしらった)デザート』に通じる『COUPES』『クープ』の語を有している。そして、近時、前記の材料を幾重にも重ねて制作された『クープ』『COUPES』が好評を博している実情にある。しかして、本願商標に接する取引者・需要者は全体として、『QUATUOR』『クゥアトゥオール』が四重奏を意味することから、『四層からなる菓子(デザート)』程を認識するに止まるものである。そうすると、これを本願指定商品中の前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「QUATUOR DE COUPES」の欧文字と、「クゥアトゥオール ドゥ クープ」の片仮名文字とを、上下二段に書してなるものである。
そして、たとえ、その構成中の「QUATUOR」の文字が「カルテット、四重奏」等の意味を有し、「DE」の文字が「(所有、所属)・・の」等の意味を有し、「COUPES」の文字が「(浅い広口の脚付き)グラス、皿、鉢」(何れも、株式会社小学館発行「小学館ロベール仏和大辞典」)等の意味を有する何れもフランス語であるとしても、日本人のフランス語についての理解力を考慮すると、これに接する取引者、需要者が、本願商標全体から、特定の意味合いを理解し得るものとはいい難く、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい得ず、むしろ、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「QUATUOR DE COUPES」「クゥアトゥオール ドゥ クープ」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いをもって商品に使用されている証左は見出せず、加えて、各文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものとはいい得ず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであって、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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