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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19403(T2006−19403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リクルーティング・ソリューション・サービス」及び「Recruiting Solution Service」の文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月21日に登録出願された商願2005−36132に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「リクルーティング・ソリューション・サービス」とその英文字「Recruiting Solution Service」の文字を表してなるが、「リクルーティング/Recruiting」の文字は「企業などが,人材(新人)を募集すること」を、「ソリューション/Solution」の文字は「新しい情報システムやビジネスモデルによる企業の問題解決」を意味し、実際、「求人情報」が「リクルーティング情報」と呼ばれたり、人材派遣や人材紹介サービスを含めた人材開発支援サービスが「人材ソリューション」と呼ばれている実情からすると、それぞれの文字より全体として「企業などの人材募集の問題解決の方法を提供すること」の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定役務中「企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言」に使用しても、単に役務の質を表示したものとして把握、認識されるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成文字よりなるところ、その構成中、「リクルーティング/Recruiting」、「ソリューション/Solution」及び「サービス/Service」の文字がそれぞれ原審説示の意味を有する語であるとしても、全体の構成文字より直ちに原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。

また、該文字が本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい得なく、また、これをその指定役務のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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