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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−11835(T2006−11835/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−11835(T2006−11835/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「REJUVENATION」
争点(論点)
指定商品役務の補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11835(T2006−11835/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「REJUVENATION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第32類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同18年6月8日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2383603号商標(以下「引用商標」という。)は、「REJUVENATION」の欧文字を横書きしてなり、平成元年6月5日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に、商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同年7月10日に第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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