結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11835(T2006−11835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第32類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同18年6月8日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2383603号商標(以下「引用商標」という。)は、「REJUVENATION」の欧文字を横書きしてなり、平成元年6月5日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に、商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同年7月10日に第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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