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Trademark Appeal Case

称呼類似のみの混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15807(T2006−15807/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年3月16日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同17年11月7日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん,シャンプー,精油からなる食品香料,化粧品,化粧用クリーム,薬用化粧水,香水,精油,バスオイル,バスソルト,ハーブ葉の入浴剤,固形歯磨き,粉歯磨き,練り歯磨き,水歯磨き」及び第30類「ユーカリ葉などハーブの茶,粉末あめ,食品香料(精油のものを除く。),そばのめん,パン,洋菓子,菓子用粉,のど飴,キャンディー,ビスケット,クラッカー,シャーベット,チューインガム,チョコレート,ドロップ,クッキー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の(1)ないし(3)である。

(1)登録第2309339号商標(以下「引用商標1」という。)は、「優化」の文字を横書きしてなり、昭和63年4月4日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年5月31日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同13年9月26日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第3308633号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年4月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年5月23日に設定登録されたものである。

(3)登録第4682091号商標(以下「引用商標3」という。)は、「優花甜茶」の文字を標準文字として、平成14年11月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年6月13日に設定登録されたものである。

(以下、上記の引用商標1ないし3を一括していうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、灰色の隅丸正方形状の図形内にやや図案化された「eu」及び「ca」の欧文字を白抜きで上下2段に書し、該図形外の下部に「ユーカ」の片仮名文字を書してなるところ、「ユーカ」の文字部分は、「eu」及び「ca」の一連の文字列に照応する読みを表したものと認められるものであり、本願商標からは、欧文字及び片仮名文字の各文字部分に照応して「ユーカ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標1は、前記のとおり「優化」の文字からなり、引用商標2は、別掲のとおり、やや図案化された「遊花」の文字からなるものであるから、各々の文字に照応して「ユーカ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標3は、前記のとおり、「優花甜茶」の文字よりなるところ、構成中の「甜茶」の文字はその指定商品名であることから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「優花」の文字部分にあり、該文字部分に照応して「ユーカ」の称呼をも生ずるものである。

そして、本願商標と引用商標の外観は、前記及び別掲のとおり、判然と識別し得るものであり、また、観念については、ともに特定の意味を有しない造語というべきであるから、両商標は、外観及び観念において紛れ得るとすべき事情は見出せないものである。

してみると、本願商標と引用商標は、「ユーカ」の称呼を共通にするとしても、称呼、外観、観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が著しく異なるものであるから、これをもって直ちに商品の出所の誤認混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが「ユーカ」の称呼を共通にすることのみをもって商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当なものということはできず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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