結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3044(T2007−3044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「冷え冷え皿」の文字を横書きしてなり、第21類「保冷機能付き皿,その他の皿」を指定商品として、平成17年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『冷え冷え皿』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、全体で「保冷機能付き皿(保冷剤による)」を容易に認識できるものであり、本願の指定商品中、上記「保冷機能付き皿」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「冷え冷え皿」の文字よりなるところ、その構成中の「冷え冷え」の文字が、「冷えるさま、つめたいさま」を意味する語であるとしても、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「冷え冷え皿」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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