結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65056(T2006−65056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIDSUMMER」の欧文字を書してなり、第3類「Soaps,perfumeries,essential oils,cosmetics,hair lotions,dentifrices.」を指定商品として、2003年(平成15年)2月4日を国際登録の日とし、同年9月3日を事後指定の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『MIDSUMMER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『真夏用の商品』又は『真夏に適した商品』を暗示させるもので、これをその指定商品に使用するときは単に商品の品質を表示するに過ぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、さらに、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「MIDSUMMER」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字が「真夏」等の意の英語であるとしても、本願商標の指定商品との関係では、直ちに具体的な商品の品質を想起し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を扱う業界において、取引上、上記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、「真夏用の商品」又は「真夏に適した商品」を表示するものとして、取引者・需要者に認識されるとは言い難いものであり、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならず、また、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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