結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65065(T2006−65065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類、第8類、第37類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)9月16日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2007年1月9日に国際登録簿に記録された限定の通報及び同日に国際登録簿に記録された更正の通報により、第7類、第8類、第37類及び第42類に属する国際登録簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4798378号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年3月8日に登録出願、第7類「研削盤,金属加工機械器具用油圧装置,その他の金属加工機械器具及びその部品及び附属品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同年8月27日に設定登録されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標は、引用商標と、同一又は類似するものであり、かつ、同一又は類似する指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものがあるから、本願は、同法第6条第1項の要件を具備しない。
当審において、国際登録の権利者の名称及び住所の変更の通報、並びに、引用商標の登録名義人の表示の変更の登録がされた結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
そうすると、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
また、本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定及び更正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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