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Trademark Appeal Case

指定商品限定による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65071(T2006−65071/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「Domestic or kitchen containers,not of precious metal;phials(containers);glass bottles(containers);glass jars;glass pots(jars);glass utensils for daily use(including cups,trays,pots,vats);cruets,not of precious metal;spice sets;glass containers;glass articles.」を指定商品として、2004年(平成16年)6月10日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、2005年11月18日及び2006年8月15日に国際登録簿に記録された限定の通報により、第21類「Glass jars;glass pots(jars);cups of glass,pots of glass.」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1096983号商標は、「Chinon」の欧文字を書してなり、昭和46年8月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同49年11月18日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年6月29日に、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

同じく、登録第4439949号商標は、「CHINON」の欧文字と、「シノン」の片仮名文字を、上下二段に横書きしてなり、平成12年2月18日に登録出願、第22類ないし第25類及び第27類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年12月15日に設定登録されたものである。

(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、拒絶したものである。

(1)本願商標は、引用商標と、同一又は類似するものであり、かつ、同一又は類似する指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その商標中に「GLASS」の語を含んでいるから、指定商品中の「Glassware」以外の商品について、本願商標を使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。よって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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