結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65104(T2006−65104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年5月15日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)11月11日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成15年10月6日付けの手続補正書により補正及び当審における2006年(平成18年)8月31日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第36類「Financial evaluation for banking purposes.」、第38類「Telecommunication;rental of equipment for telecommunication,especially for broadcasting and televisions;collection and provision of news and information.」、第39類「Transport and storage of goods.」、第41類「Entertainment(other than providing amusement facilities);sporting activities;sport camp services;entertainer services;organization of exhibitions for cultural or educational purposes,orchestra services;presentation of live performance;arranging and conducting of seminars;production of shows;publication and issuing of books,periodicals and further printed matters as well as corresponding electronic media(including CD−ROM and CD−I).」及び第42類「Data base services,namely rental of access time to a data base(computer services).」を指定役務となったものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3161956号商標(以下「引用商標1」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月8日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3365507号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ゾーン」の文字を書してなり、平成6年9月7日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年12月12日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第4024391号商標(以下「引用商標3」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年12月29日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月11日に設定登録され、その後、同19年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第4099086号商標(以下「引用商標4」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年12月29日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4659227号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ZONE」の文字を標準文字で書してなり、平成13年6月1日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年4月4日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標2及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定役務中「植物の供覧,動物の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供及びこれらに類似する役務」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
さらに、本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり減縮補正及び国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標2ないし引用商標5の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除されたものと認められる。
したがって、引用商標2ないし引用商標5をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、後掲(1)のとおり、赤色の渦巻き状の図形とその右側に灰色の「zones」の欧文字を配してなるところ、かかる構成上、該図形部分と文字部分とが視覚上分離して観察されるばかりでなく、たとえ該図形部分が欧文字の「t」をモチーフにデザインしたものと看取される場合があるとしても、図形部分と「zones」の文字部分とを常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事情は見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標の構成中、図形部分と「zones」の文字部分とが、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を発揮するものと見るのが自然であり、本願商標は、その構成中の「zones」の文字部分に相応して、「ゾーンズ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ティーゾーンズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。