結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65132(T2006−65132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「O−tentic」の文字を横書きしてなり、第1類及び第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)5月27日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、2006年10月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Bakers’ quality−enhancing preparations for industrial and craft use.」及び第30類「Bread preparations in powder form,in paste form and in liquid form;bread mixes in powder form,in paste form and in liquid form;bakery mixes whose main ingredients are dehydrated sourdough,yeast and enzymes;bakery and confectionery products;yeast;powder liquid yeast;aromatic preparations for food.」とされたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとした上記2の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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