結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650033(T2007−650033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAPP」の欧文字を書してなり、第1類、第6類及び第7類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)4月28日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、2005年(平成17年)12月28日付けの手続補正書及び2007年(平成19年)3月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報によって、第1類及び第7類に属する指定商品については削除され、最終的に、第6類「Compressed gas containers of metal.」のみとなったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
「(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4558558号商標及び登録第4756181号商標(以下、これらをまとめて、単に「引用商標」という。)と類似するものであり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。
また、本願商標の指定商品が上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)も解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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