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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65050(T2006−65050/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−65050(T2006−65050/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「清涼飲料類一切」
争点(論点)
欧文字商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−65050(T2006−65050/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「清涼飲料類一切」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SANTA CROCE」の文字を書してなり、第32類に属する商品を指定商品として、2005年2月4日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)3月15日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第219232号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第40類「清涼飲料類一切」を指定商品として、昭和5年3月19日に登録出願、同年10月3日に設定登録され、その後、平成13年1月10日に指定商品の書換登録がされているものである。

(2)登録第2404592号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サンタクロース」の片仮名文字と、「Santa Claus」の欧文字を二段に書してなり、第28類「酒類」を指定商品として、平成1年10月17日に登録出願、同4年4月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第2715160号商標(以下「引用商標3」という。)は、「(株)サンタクロスエイティエイト」、「(株)サンタクロス88」、「Santa Cross88」及び「co.,ltd.」の文字を四段に書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和63年12月28日に登録出願、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標3は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成18年7月31日に存続期間が満了し、その抹消の登録がなされているものである。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について判断する。

本願商標は、「SANTA CROCE」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「SANTA」は、「サンタ(santa)(1)神聖なの意。また、聖女に冠する語。(2)サンタ・クロースの略。」(広辞苑第5版)等の意味を有する語として我が国において親しまれており、また、「CROCE」の語は、イタリア語で「十字架」等の意味を有する語ではあるとしても、我が国において、「十字架」の意味合いを表すものとして一般に知られているものとは認められないから、全体として、「SANTA CROCE」の文字は、特段の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。

そして、我が国においては、欧文字よりなる語は、一般に親しまれている英語風の読みをもって称呼することが多いものであり、「CROCE」の「CE」の文字部分は、「rice」(米)、「face」(顔)、「ice」(氷)、「dance」(ダンスをする、踊る)、「race」(レース、競争)、「grace」(優美、上品)をそれぞれ「ライス」、「フェイス」、「アイス」、「ダンス」、「レース」及び「グレイス」と発音する例にならい、「ス」と発音し、「クロース」と称呼するのが自然であるから、本願商標は、「サンタクロース」と称呼するのが相当である。

一方、引用商標1は、別掲のとおり、袋を背負ったサンタクロースの図形と、背負っている袋に「サンタクロース印」の文字を書してなるところ、これより「サンタクロース」の称呼をも生ずるものと認める。

また、引用商標2は、「サンタクロース」の片仮名文字と、「Santa Claus」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成文字より「サンタクロース」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、「サンタクロース」の称呼を共通にする、互いに紛らわしい類似する商標であって、かつ、その指定商品も互いに類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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