結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90456(T2006−90456/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4961098号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年3月30日に登録出願され、上段に「ボデー」の片仮名文字とその下段に「フレッシュ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「つや出し剤,せっけん類,研磨紙,研磨布,つや出し紙,つや出し布,家庭用脱脂剤,家庭用帯電防止剤,さび除去剤,塗料用剥離剤,香料類」を指定商品として、同18年4月20日に登録査定、同年6月16日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、「身体を清潔にする」などの意味を容易に看取させるにすぎず、これを本件指定商品中の例えば「せっけん類」に使用するときは、単なる品質表示語に相当するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
当審において、平成19年6月29日付けで要旨以下の取消理由を通知した。
(1)申立人の提出に係る甲各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)洗浄剤(石けん)に「ボディフレッシュ」の文字が使用されていること。(甲第1号証)
(イ)皮膚清拭剤に「ボディフレッシュ」の文字が使用されていること。(甲第2号証)
(2)しかして、本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の「ボデー」の片仮名文字は、「身体、体、車体」などの意を有する英語「body」の表音を表したものであり、同じく「body」の表音を表した「ボディ」の片仮名文字とともに我が国において一般に親しまれている語である。
また、下段の「フレッシュ」の片仮名文字は、「新しい、新鮮な」等を意味する英語「fresh」の表音を表したものであり、これもまた一般に親しまれている語である。
そして、当審において職権を持って調査したところ、例えば「よごれを落として、肌を守るふきとり専用ローション」について「資生堂ナースタッチボディフレッシュ」、また、その他にも「ボディフレッシュ」の語は、「全身にみずみずしい潤いを与えるボディ専用の化粧水」について使用されていることが認められる。そして、せっけん類、化粧品及びマッサージなどの業界においては、商品又は役務の用途などを表示するものとして普通に使用されているものである。
このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、例えば、以下の記事情報の記載があることからも十分裏付けられるところである。
「『資生堂 ナースタッチ ボディフレッシュ』は、よごれを落として、肌を守るふきとり専用ローションです。」(http://www.kenko.com/product/item/itm_8320210072.html)
「商品:ボディフレッシュ」(http://www2.osamadesk.com/st/us1580/shop_detail.php?id=11)
「ベルディマ ボディフレッシュ」(http://www.rakuten.co.jp/isi/480731/627775/)
「スピリットオブアユーラ アロマボディー(フレッシュ)」(http://www.ayura.co.jp/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ja/-/JPY/DisplayProductInformation-Start?ProductSKU=57247)
「ボディフレッシュ. バスルームの中で簡単にできるボディケア化粧品のボディジェル」(http://home1.netpalace.jp/siesta/room2/room2.cgi?mode=koumoku=22=0)
「ボディケアはバスタイムから。潤いとハリのあるボディに。」(http://www.fuyo.gr.jp/sehin/body.html)
「横須賀で人気の日焼けサロン・ボディフレッシュ」(http://www.impress1997.co.jp/bodyfresh/)
「秋葉原ボディフレッシュは日頃の疲れを癒すリラクゼーションリフレクソロジーのお店です。」(http://www.b-fresh.jp/)
「疲れた体に、アロマや足裏マッサージで、安らぎを提供します。」(http://www.chiyodaku-town.com/mypage/cy045504)
そうとすると、上記使用例がたとえ「ボディフレッシュ」であったとしても、該「ボディ」は、「ボデ一」又は「ボディー」とともに「BODY」に通じ、「からだ」の同義語として一般的に知られているものであるから、「ボデーフレッシュ」からなる本件商標とは、単なる表記の仕方の違いと認識させるに過ぎないとみるのが自然である。
そうとすれば、「ボデー」及び「フレッシュ」の文字を上下二段に表してなる本件商標は、全体として「身体を爽やかにする商品」程の意味合いを容易に理解させるに過ぎないとみるのが相当である。
してみると、本件商標をその指定商品中、「せっけん類」に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものと言わざるを得ない。
商標権者は、上記3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
本件商標についてした上記3の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「せっけん類」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
また、その余の指定商品については、当該指定商品の品質、用途などを表示するものとはいえないから、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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